高額療養費制度があれば医療保険はいらない?保険を考える前に知ってほしいこと
こんにちは、うりです。
あなたは高額療養費制度をご存知ですか?
入院をしたり、高額な治療費を払ったことがある方は知っているかと思いますが、案外知らないという人も多いこの制度。
実はこの高額療養費制度は、わたしたちが毎月支払っている健康保険(社会保険や国民健康保険、共済組合など)の制度の一つで、ひと月の医療費の限度額が年齢や所得に応じて決まっているのです。
なので、病気をしたり入院をしたりしたら全額支払わないといけないのかな・・・、今の貯金で足りるのだろうか・・・と心配している方もいらっしゃるかもしれませんが、上限が決まっているので自己負担額は軽減されるのです!
これから医療保険の加入を検討したい方はもちろん、保険の見直しをしたいという方は、まずはこの制度について十分に理解をした上で、それでも病気や入院が心配という方は、保険や保障内容を検討しましょう。
それでは、早速どんな制度なのか詳しく説明していきます。
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高額療養費制度とは
高額療養費制度とは
医療機関や薬局の窓口で支払った額がひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
(引用:厚生労働省)
毎月の上限額は以下の表を参考にしてください(引用:全国健康保険協会)。
※多数該当とは、直近の12ヵ月間に、すでに3回以上高額療養費の支給を受けている場合には、その月の負担の上限額がさらに引き下がります。
我が家の場合は、標準報酬月額が26万円以下なので、「エ」に該当するので、ひと月の自己負担額は57,600円になります。
うり
▼うり家の場合で説明します♡
このように、治療費がたくさんかかった場合でも高額療養費制度を利用すれば、自己負担額は一定なので大幅に抑えられるんです♡
▼70歳以上75歳未満の方はこちらを参考にしてください。
高額療養費制度は、かかった医療費を暦月単位で軽減する制度であり、月をまたいで治療した場合は、自己負担額の合算はできません。
対象にならない医療費があります
高額療養費制度は、健康保険が適用される費用のみが対象です。
・食費 ・居住費 ・差額ベッド代 ・先進医療にかかる費用 など
この部分は限度額には入らないので、健康保険が適用されない費用が心配な方は、医療保険を検討してみたり、保険を見直したりしてみてくださいね。
うり
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便利な限度額認定証を発行しよう
高額療養費制度を利用するには、加入している健康保険へ申請が必要になります。
あとで申請をすると、窓口で医療費を立て替えないといけない(受診した月から少なくとも3か月ほどかかります)ので、負担が大きくなりますが、事前に「限度額認定証」を発行しておけば、窓口での支払いを限度額で済ませることができます。
詳しくは、ご加入の健康保険にお問い合わせくださいね。
妊娠中の方は、出産までに「限度額認定証」を発行しておけば、急な入院や手術になった場合に安心ですよ。
うり
なお、支給申請の時効は診療を受けた月の翌月の初日から2年までです。
世帯合算ができます
お一人の一回分の窓口負担では、高額療養費の支給対象とはならなくても、複数の受診や同じ世帯にいる他の方(同じ公的医療保険に加入している方に限ります。)の受診について、窓口でそれぞれお支払いになった自己負担額をひと月(月の初めから終わりまで)単位で合算することができます。
その合算額が一定額を超えたときは、超えた分が高額療養費として支給されます。
まとめ
日本ではこのように医療費の負担を軽くする高額療養費制度が充実しているので、十分な収入や貯金がある方は医療保険は必要ないという方も最近では出てきました。
医療保険に加入する、しないは個人の考えや生活環境にもよると思いますが、どちらにしてもこの高額療養費制度を理解しておくことで入院や病気に対する不安も軽減すると思います。
医療保険では保障内容を手厚くすればするほど、保険料が高くなるので、高額療養費制度で自分の自己負担額がいくらなのか金額を知ることで、どのぐらいの保障があれば安心かという判断の基準にもなりますね。
うり
ぜひ、医療保険に加入したい方や保険の見直しをしたい方は、この機会に高額療養費制度について理解を深めてみてくださいね。
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最後までお読みいただき、ありがとうございました♡