子供名義の通帳(口座開設)の作り方と注意点・・・贈与税がかかるってホント?
こんにちは、うりです。
子供が生まれてから、出産祝い、お年玉、誕生日祝い、入学祝・・・など、お金を頂くことが増えました。
本当にありがたいです~!!
うり
「うっかり使ってしまった!!」ということがないよう、これらのお金を管理するのに、子供が生まれたらすぐに我が家では子供名義の通帳を作りました。
子供名義の通帳を作ると、お金を区別しやすい、気持ち的に引き出しにくいというメリットがあります♡
実際に、わたしはこれまで子供名義の通帳からお金を引き出したことはありません!!!
しかし!!!
子供名義の通帳を作るにあたって、注意しないといけないことがあるんです!
それを知らないまま、お金を貯めると・・・
税金がかかったり、簡単に引き出せなくなるなんてことも!ひょえーーーー!
今日は、子供名義の通帳(口座開設)の作り方と知っておきたい注意点について記事にしました。
これから子供名義の通帳を作ろうと思っている方、そしてすでに持っている方にぜひ読んでほしい内容です。
▼貯金簿を付けたら、貯金体質になりました♡
スポンサーリンク
目次
子供名義の通帳(口座開設)の作り方
金融機関によって若干異なりますが、基本的に必要なものは以下の4つです。
- 子供の本人確認書類
- 親(親権者)の身分証明書
- 銀行用の印鑑
- 最初に入金するお金
子供の本人確認は、マイナンバーカード(通知カードは不可)、各種健康保険証、母子手帳、住民票、パスポートなどがあります。
わたしが手続きした地元の銀行では、顔写真がない本人確認書類は2つ必要と言われ、「保険証」と「母子手帳」を提示しました。
うり
不安な方は、手続きする前に、金融機関に確認してみてくださいね。
また、最初に入金する金額を1円単位で入れられる場合は、出生体重にしたら記念になりますよ♡
なんと、高級牛もみ皮印鑑ケースが付いて1,199円なんです~!!!
10年保証もついています♡
ちなみに、印影はお金が上から流れないようにと横書きにしています。ゲン担ぎです♡
また、結婚して苗字が変わっても引き続き使えるように、銀行印は子どもの名前で作っています。
わたしも独身時代から下の名前を銀行印にしていたので、結婚して苗字が変わり銀行に手続きに行ったときに、氏名、住所の変更だけだったので楽でしたよ~♡
うり
\印鑑は楽天ROOMに載せているよ/
▼お気に入りの通帳ケースとも相性バッチリ♡
▼通帳ケースの記事はこちら!
次は、子供名義の通帳を作るときの注意点です!!
うり
知っておきたい注意点①:貯めたお金に贈与税がかかるかも!?
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。(引用:国税庁)
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。(引用:国税庁)
つまり!
1年間に110万円以上超えると贈与税がかかるということです。
贈与税がかかるケース、かからないケースとは?
【30.10.31 追記】
贈与税がどのような時にかかるか、国税庁の電話相談窓口に直接問い合わせて聞いてみました!!
うり
親が子供名義の通帳に入れて親が教育費・生活費として使う
→1年間に110万円以上でも贈与税はかからない!
この場合は、親が子供の名前を借りて通帳を使っているだけなので、贈与税はかかりません!!
うり
親が子供名義の通帳に入れて子供が使う
→1年間に110万円以上渡した場合は贈与税がかかる!
子供が自由に使う場合(旅行や趣味、買い物など)は、贈与税がかかります。
うり
なので、親が勝手に子供名義の通帳を作って貯金をしていても、子供が知らない場合は贈与の関係は成立しません。また、子供が意思表示ができるない年齢の場合(赤ちゃんなど)も贈与の関係は成立しません。
1年間に110万円以上貯金しないから大丈夫♪と思ったあなた!!
この先が実は怖いんです!!
例えば、このように110万円以下に抑えようと毎年同じ金額を入金した場合・・・
なんで~??と思うかもしれませんが、理屈としては毎年一定額の贈与だと
「2000万円を20年間に分けて贈与した」
と税務署が判断すると課税されてしまうのです。
また、子供に通帳と印鑑を渡した時が贈与になるので、一括で渡すと2000万円の贈与となり、贈与税がかかります。
贈与税は、自分で申告しないといけないので、黙っていればばれないと思うのはとても危険です。
追徴課税になりますので気を付けてくださいね。
うり
将来子供が大きくなった時に、通帳を渡したいと思っている方は、念のために子供名義の通帳には年間の貯金金額をバラバラにして、年間110万円を超えないよう貯金しておいた方が安心ですね。
また、子供にお金を渡すときも一括で渡すのではなく、年間で110万円以下のお金を渡せば贈与税はかかりません。
こんな制度もあります!!
金融機関と契約を結ぶことで、結婚や子育てにかかる資金であれば、1000万円までを子や孫(20歳以上50歳未満)にまとめて贈与しても贈与税はかからないという制度があるんです!!!(参考:直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税)
※結婚関係で支払われるものについては300万円を限度とする。
なので、1年間で110万円を超える金額を贈与すると、通常は贈与税がかかってしまいますが、この制度を利用すれば、1000万円を子に渡したとしても、贈与税がかからないので安心ですね。
スポンサーリンク
知っておきたい注意点②:必要な時に、簡単にお金が引き出せなくなるかも?
子供名義の通帳なので、原則的に成人すると名義本人しか手続きできなくなります。
また、キャッシュカードがなく、窓口で手続きしないといけない場合も同様です。
いざお金が必要になったときに、子供が成人していたら親が銀行窓口にお金を引き出しに行っても、委任状が必要になったりと断られてしまう可能性があります。
うり
でも子供名義で貯金をするメリットは、お金を区別しやすい、気持ち的に引き出しにくいという点があります。
なので、誰が使うのか目的に合わせて、子供名義にするのか、親の名義にするのか考えましょう。
まとめ
「子供名義の通帳(口座開設)の作り方と注意点・・・贈与税がかかるってホント?」はいかがでしたか?
もう一度おさらいすると・・・
子供名義の通帳を作るのに必要なものは、
- 子供の本人確認書類
- 親(親権者)の身分証明書
- 銀行用の印鑑
- 最初に入金するお金
そして、子供名義の通帳を作る時に知っておきたい注意点は
- 貯めたお金に贈与税がかかるかも!?
- 必要な時に、簡単にお金が引き出せなくなるかも?
なので、将来子供が大きくなった時に、通帳を渡したいと思っている方は子供名義の通帳には年間の貯金金額をバラバラにして、年間110万円を超えないよう貯金した方が安心です。
また、子供にお金を渡すときも一括で渡すのではなく、年間で110万円以下のお金を渡せば贈与税はかかりません。
また、通帳を作る前に、誰が使うのか、何の目的で貯金をするのか考えてから口座開設しましょう。
小学生になったときなど、ある程度、子供が大きくなってから自分で通帳を管理させたい場合は子供名義の通帳を一緒に作りに行ったら、金銭教育にもなります。
ちなみに、わたしは小学生の時から通帳を自分で管理していました。
わたしは、親に買ってもらえないような高額なおもちゃ(?)を買うのが楽しみで、あの時はお金を貯めておもちゃを買うという「お金を使う楽しさ」をたくさん学びました。
自分の子どもにも、ただ貯めるだけでなはく、お金を使う楽しさを体験してもらいたいと思っています。
子供の将来のために貯金したいという親の気持ちはみんな一緒です。
未来ある子供たちのために、これから貯金に励んでいきましょう!!
うり
▼ライフプランを立ていますか?
最後までお読みいただき、ありがとうございました♡